〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町544 タケイビル4階
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弊社では、顧問契約をご契約いただくにあたり、同時に労働保険や社会保険加入をご検討の会社様に対し、ご加入後、社会保険負担がいくらくらいになるのかを試算させていただいております。
また、労働保険や社会保険加入について下記にてご案内しております。
労災保険・雇用保険を総称して『労働保険』、健康保険・介護保険・厚生年金保険を総称して狭義的に『社会保険』と呼ばれますが、社会保険料率だけで考えても、会社負担及び個人負担ともに約15%以上となっており、年収400万円の社員を1人雇い入れると年間約60万円の会社負担が発生するような状況です。もし20人社員を雇用するとなれば、単純に考えて社会保険料だけで年間で約1,200万円もの金額を支払っていく計算になります。
労働保険料率は、業種によって労災保険料率が変わりますので、一概に料率をお示しすることができませんが、例えば、ITその他デスクワークが中心的な企業で考えますと、約1.2%はかかる計算となります。
少子高齢化が進む中で、徐々に保険料率は上昇する可能性があり、健全な経営を行っていくためには、社会保険加入後に社員を採用される際は、会社の費用負担額をしっかりと想定したうえで、経営計画を立てていくことが重要となります。
現在、年金事務所では、全国の社会保険未加入会社に対して随時通知を出し、社会保険への適正加入活動が実施されていますし、加入済みの会社に対しては、定期的な調査も実施されるようになっております。
また、労働保険や社会保険に加入していない会社がフルタイムでの募集をハローワークや各種求人媒体で出そうとしますと受理されなくなっており、社会保険に加入していなくても、まだまだ大丈夫だろうという状況は終わりを迎えています。
ですが、当法人では、労働保険や社会保険に適正加入して保険料をしっかり支払っていかなければならない時代を迎える中で、社会の状況を悲観するのではなく、どう前向きに捉えていくかが重要になってくると考えています。
これを機にまずは活用できそうな助成金がないか検討してみるのも一つの案です。
また、助成金を受給していくためには、就業規則の整備や、雇用契約書の整備、それらに基づいた勤怠管理や、規定にしたがった給与計算などが必要になってまいります。
検討・実行していくことで、労働者が働きやすい環境が整っていったり、健全な運営に改善されることにも繋がります。
社会保険に加入している会社であれば、受け付けてもらえるようになります。
求人の際には適当に社会保険に加入するような形で書いてしまえば良いかというとそうではありません。
会社が初めてハローワークで求人募集する場合、社会保険に加入しているかどうか、年金事務所の通知を提示して確認されることになります。
社会保険に加入できなさそうな求人を応募者が見ますと、給与額などで魅力がある設定などを行っていても、やはりおかしいと感じる方も多いと思われますので、応募自体が減っていることも考えられます。
しっかりと社会保険に適正加入させていますと、実際に応募が増えることがありますし、社会保険に 加入したくてフルタイム勤務を求める方もいらっしゃいます。
適正加入の検討を機に、会社全体の労務管理を見直すことで体質改善され、良い人材が集まるきっかけになることもございます。
もし、適正加入をお考えでしたら、どうしていくのが最善か、会社様と一緒に検討させていただいております。
上記のほかにも、色々と社員の状況に応じた給付金などが用意されておりますが、こういった様々な保障があるだけでも、社員は安心して働くことができるようになります。
適正な報酬で手続きしていない場合には、まだ減額で済みますが、そもそも社会保険に未加入の場合には、社員が病気で入院する際にも給与補償が全くないことになり、個人で入っている生命保険でカバーする以外にありません。
もしそれにも加入していなかったとなれば、収入が途絶えることになり、何かあった時には、会社のために頑張ってくれる社員の皆様の生活が困窮してしまうことになりかねません。
適正な給与額で手続きしていなかった場合、将来受け取る年金額(老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金)が減少することにもなりますので、ご本人様が年金受給をされる際に年金額が低いということで問題になることも考えられます。
退職した社員が年金をもらう時に年金額が減ることになりますし、加入自体しておらず、個人納付もしていなければ年金自体もらえなくなってしまうかもしれません。
それだけではなく、厚生年金に加入していなければ、私傷病などで障害や死亡といった事象があった場合に、障害年金や遺族年金が受給できない、ということになります。
加入していなかったことでもらうことができなくなれば、もらえなくなった年金額は誰に請求がいくでしょうか。
万が一のことがあれば、法律違反行為があった会社に対して、本人のご家族(ご遺族)などから、相当多額な損害賠償請求がされる可能性があることも、未加入のリスクとなります。
例えば社員が、業務災害や通勤災害により怪我をしてしまった場合、労働基準法上で会社の責任として治療費や休業中の給与補償を行う義務が定められております。
労災保険はその補償を代わりに行う制度ですから、これに適正加入して保険料を支払っていないと、急に事故が起きたり怪我をした際に、その補償の全部又は一部を会社が負わなければならないことになります。
さらにそこから適正加入することになり、保険料の他に追加徴収されることもあり、場合によっては相当な出費を被る可能性があります。
もしそうなれば、会社の経営が一気に傾きかねないため、できる限り早く適正加入しておきたいところです。
行政機関から未加入会社に対して調査が入り、適正加入の指導を受けることがあります。
この場合に、意図的に加入を断るなどをすると、罰則(懲役・罰金等)の適用を受けることがありますし、罰則の適用を受けなくても、適正に加入していなかった場合には、遡って保険料をまとめて徴収されることもあり、遡って保険料を徴収されれば、経営自体が揺るぎかねません。
そのため、いつか入れば良いということではなく、本来加入しなければならない保険には適正に加入していなければ、本来健全な経営ではありませんし、各種保険の支払いを逃れていることでようやく利益が出ている状態であれば、むしろそこから遅かれ早かれ脱却していかなければならないと考えます。
もし、「労働保険や社会保険に入りたいけど、保険料がどれくらいになるのか、いまいちわからない」など、お困りのことがございましたら、社会保険加入と同時に顧問契約もご検討いただけるようであれば、ぜひご連絡ください。(顧問契約をご締結予定の会社様はご相談無料となっておりますが、顧問契約をご締結予定でない場合には、ご相談はお引き受けしておりませんので、ご了承ください。)
社会保険の新規加入をお考えでしたら、まずご相談ください。
ご相談いただいた際に、必要に応じて貴社の正社員数やパート・アルバイト数、給与形態など、
必要な項目について簡単にヒアリングさせていただき、社会保険料を試算させていただくことも可能です。
これによって厳密な数字ではなくても、ある程度近い数字が算出可能となります。
法改正等があった場合に都度更新しているとは限りませんので、掲載情報の信憑性については、
責任を一切負いません。ご了承ください。
また、違法・脱法行為のご相談は一切お受けすることはできませんので、予めご了承ください。
担当:内田
受付時間:平日9:00~18:00
事前にご連絡いただければ、土日祝祭日も対応致します。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士(社労士)をお探しなら、給与計算、労働・社会保険手続、就業規則、助成金、労使トラブル相談のほか、残業代対策といった経費削減コンサルティングなど、中小企業をマルチにサポートする、当法人(さいたま市大宮区)までご相談ください。
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