〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町544 タケイビル4階
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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給与計算は、企業にとって従業員を雇い入れれば当然避けては通ることはできませんが、利益を生み出す業務ではありませんから、処理に時間をかけすぎるのは得策ではありません。
かといって、間違いを繰り返せば従業員からの信頼を失ってしまうという重要な位置づけにある業務です。
また、給与計算をするにあたっては、雇用保険・健康保険・厚生年金保険・所得税などの法律知識と、頻繁に行われる法改正に対応していくことが必要不可欠です。
そんな煩わしくて利益を生まない業務は、その道のプロである社会保険労務士にお任せください。
弊社では、通常の給与計算だけにとどまらず、一味違った質の高い給与計算を提供しております。
これらが、通常アウトソーシングすれば得られる一般的なメリットといえますが、
当法人は、ここからが違います
『 社会保険労務士に給与計算を委託する意味 』を真剣に考え、ご依頼頂いた会社様
の労務リスクを出来る限り0に近づけ、健全な発展を徹底的にサポートすることを
事務所方針の一つとして掲げておりますので、給与計算という作業だけの受託はしておりません。
それは、貴社が単純に給与計算をどこかに委託するだけであれば、“価格以外で社会保険労務士に依頼する意味はない”と本気で考えているからです。
当法人では、常にお客様の目線に立って考え、日々より委託しやすい組織となることを目指して、
次のようなサービスをご提供しております。
単に給与計算を行うだけでなく、残業代計算や残業時間等の時間数から過労死リスクを
はじめとする貴社の未払い残業代などの労務リスクがどれくらいあるのか、といったことを
定期的に『 労務リスクレポート 』としてまとめた形でご説明いたします。
※特に残業が多い会社様限定(ご依頼があった場合:別途追加料金加算あり)
社員数2〜1000名以上の上場企業から個人商店まで幅広い給与計算を数多く担当して
きた実績のある、経験豊富な社労士が複数名在籍しておりますので、安心してご依頼
いただけます。
給与計算を行っていると、会社様によって給与処理後にエクセルやワード形式で内部資料を
作成している例が多く見受けられます。
当法人では、そういった内部資料作成もご依頼があれば、それも給与計算業務の
一環として受託しています。(但し、内容・ボリューム・頻度によって別料金となることがあります)
大手給与計算会社に依頼した場合、給与計算はスケジュールどおりに進めていくのが
一般的で、支給日前の直前変更は別料金がかかることが多いのですが、当法人では
翌月に繰り越したくないという会社様の気持ちにお応えするため、時間的に可能な限り
変更料無料で対応しております。
貴社作成の文書類の個別明細封入も承ります
「退職者や休職者に対する立替金の振込連絡」や「高業績者へのメッセージ文書」、「全社員に
向けた保険料率変更のお知らせ」などの連絡文書類は、給与計算を委託している会社様でも
案外自社で個別に発送していたり、営業所ごとに手渡ししたりして対応を余儀なくされている
ケースが多いと思われます。
当法人では、そういった文書類を明細書に同封する作業もご依頼があればお引き受けして
おります。
本稼働までの準備期間は3週間〜2ヶ月程度です。
ご担当者の退職等により、特にお急ぎの場合にはご連絡の際にその旨お伝えいただければ、可能な限り
対応いたします。
なお、万全を期すために、貴社の規模が大きいほど本稼働前に並行稼働期間を設けさせていただいて
おります。(但し、お急ぎの場合や小規模の場合には、並行稼働を省略するケースもございます)
まずは当事務所のサービスに関するご質問や概算お見積りを受け付けております。
概算お見積りをご希望の場合には、貴社の規模や現状の処理状況、ご要望などを簡単にお伺いいたします。
担当者がお伺いして、勤怠集計方法や給与計算に関する現状などのヒアリングを行い、ご契約いただくサービス内容を決定いたします。
この打ち合わせ段階で、当事務所がご提供する明細書やその他各種書類についてのご提示いたします。
確定したサービス内容に基づき、正式にお見積もりいたします。
サービス内容と金額にご納得いただきましたら、ご契約となります。
給与計算を行うために必要な情報をご提供いただきます。
・就業規則(賃金規程含む)
・給与の項目がわかる書類(明細書など)
・従業員氏名等の個人情報 など
お客様の従来どおりの計算と、当事務所の計算を1か月〜2か月間並行して行い、システム設定の整合性のチェック、微調整を行います。
貴社の規模やご要望に応じて、並行稼働を省略することも可能です。
※その場合、前月給与と照合チェックにて対応いたします。
ここまで問題がなければ、本格的に稼働となります。
給与計算代行業務の基準となる料金表(税別)は以下のとおりです。
あくまでも基準ですので、業種や規模、毎月の変更内容数などの複雑さによっては、増額するケースも
ございます。
その反面、「変更などが毎月ほとんど発生しない」または「勤務日数が極端に少ない」、
などといった会社様の場合には、割引も検討いたしますので、お気軽にご相談ください。
初期設定費用
原則として1か月分給与計算料金を頂戴いたします。
毎年7月以降にご依頼いただく場合には、2か月分となります。
※月給・日給・時給などによって締日・支払日が異なるなど、複雑な給与体系の場合には、
別途お見積りさせていただくことがございます。
※本稼働前に並行稼働を行う場合、協議のうえ、最低でも1ヶ月の料金の半額以上を
頂戴いたします。
毎月の給与計算
勤怠集計あり | 勤怠集計なし | |
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基本料金 | 15,000円 | 15,000円 |
1人当たりの料金 | 1,500円 / 1人 | 500円 / 1人 |
※顧問契約なしで、給与計算のみご依頼の場合、以下のとおり変更となります。
・基本料金が15,000円加算、さらに10名増加ごとに上記金額に5,000円ずつ加算(勤怠集計あり・なし共通)
・1人当たりの料金が、上記金額に300円加算(勤怠集計あり・なし共通)
※「勤怠集計あり」は、当事務所でタイムカード集計を行い、「集計なし」は貴社で集計される場合です。
※賞与計算は、1回につき上記1ヶ月分となります。
※月給・日給・時給などによって締日・支払日が異なるなど、1ヶ月における計算が複数回に亘る場合、上記金額に加算となることがあります。
導入費用例
<勤怠集計なしの場合(顧問契約あり)>
10人 | 30人 | 50人 | 100人 | 200人 | 300人 | |
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基本料金 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
1人当たりの 料金 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥25,000 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥150,000 |
月額支払額 合計 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥65,000 | ¥115,000 | ¥165,000 |
<勤怠集計ありの場合(顧問契約あり)>
10人 | 30人 | 50人 | 100人 | 200人 | 300人 | |
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基本料金 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
1人当たりの 料金 | ¥5,000 | ¥45,000 | ¥75,000 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥450,000 |
月額支払額 合計 | ¥30,000 | ¥60,000 | ¥90,000 | ¥165,000 | ¥315,000 | ¥465,000 |
担当:内田
受付時間:平日9:00~18:00
事前にご連絡いただければ、土日祝祭日も対応致します。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士(社労士)をお探しなら、給与計算、労働・社会保険手続、就業規則、助成金、労使トラブル相談のほか、残業代対策といった経費削減コンサルティングなど、中小企業をマルチにサポートする、当法人(さいたま市大宮区)までご相談ください。
対応エリア | さいたま市(大宮区・浦和区・北区など)、川越市、上尾市、桶川市、蓮田市、春日部市、川口市、ふじみ野市、戸田市、富士見市、新座市ほか埼玉県全域、東京都北区その他全域 ※給与計算や手続き、労務相談は全国対応 |
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