就業規則に規定されている内容は、原則として社員との契約と判断されます。(労働契約法第7条)
したがって、就業規則のひな形をダウンロードしてそのまま使用することは、貴社が契約するつもりのない
ものまで含まれている可能性があるため、精査してから導入しなければ非常に危険です。
特に労使間でトラブルが発生した場合には、その就業規則の規定が勝敗を分けるといっても過言では
ありません。そんなとき、自社の実態と乖離した就業規則を持っていても、実際なんの役にも立ちません。
規定内容によっては、むしろ不利になってしまうことさえありえます。
また、安易にひな形を利用したとはいえ、法律上では社員との契約になってしまいますから、会社があとから
変更したいと思った部分が社員にとって不利になる場合、変更が難しくなってしまうといった不都合も生じ
てきます。(労働契約法第9条・10条)
ですから、ひな形をそのまま利用する前にご一考ください。
会社によって業種や経営状況、方針などが当然異なることからすれば、例え同じ業種・規模の会社同士で
あっても、一つとして全く同じ就業規則が存在するはずはないのです。
だからこそ、自社に合った自社を守るための就業規則を作成することをお勧めいたします。