問題解決Q&A 給与計算編

給与計算は、簡単と思っていても、意外に基本的な部分で間違ってしまうことが多いものです。 
そこで、間違える前に給与計算に関する基本的な疑問を、給与計算のベテラン社労士が解決いたします!
※以下、健康保険・厚生年金保険を「社会保険」と表記します。

新入社員の雇用保険・社会保険の保険料は、いつから給与天引きを開始すればよいのでしょうか?

雇用保険は『給与を支払う都度』、社会保険は『資格を取得した月の翌月から』控除するよう法律で定められています。


わかりやすいように、社員の入社日を3月1日と仮定して例を挙げてみます。

例1) 末締め 翌月25日払い

<保険料控除開始>
雇用保険 4月25日払い給与から
社会保険 4月25日払い給与から

例2) 末締め 当月20日払い

<保険料控除開始>
雇用保険3月20日払い給与から
社会保険4月20日払い給与から

※このケースでは、控除開始時期が異なるので要注意です。

例3) 20日締め 翌月15日払い

<保険料控除開始>
雇用保険4月15日払い給与から
社会保険4月15日払い給与から

退職した社員の保険料は、いつまで控除すればよいのでしょうか?

雇用保険は『最終給与支払日まで』、社会保険は『退職日の翌日が属する月の前月まで』です。

雇用保険は、退職日まで加入していたのであれば、最終給与を退職日よりも後に支払う場合でも
保険料を控除しなければなりません。辞めた後に支払う給与では控除しなくてよい、と勘違いしているケースがありますので、ご注意ください。

社会保険の方は特にわかりづらいので、例を挙げて説明します。

社員の退職日を3月31日と仮定しますと、社会保険でいう退職日の翌日が4月1日となり、
4月1日が属する月の前月は3月となりますので、3月分の保険料まで徴収する必要があります。

例1) 末締め 翌月25日払い

<保険料控除終了>
雇用保険 4月25日払いの最終給与まで
社会保険 4月25日払い給与まで

例2) 末締め 当月20日払い

<保険料控除終了>
雇用保険4月20日払い最終給与まで
社会保険原則4月20日払い給与まで
※例外的に当月支給の場合には、4月25日払い給与では残業代などしか支給されず、
保険料を控除できなくなることから、一ヶ月前の3月20日払い給与で、4月25日払い給与で控除する社会保険料も早めに徴収することが可能です。

例3) 20日締め 翌月15日払い

<保険料控除終了>
雇用保険4月15日払い最終給与まで
社会保険4月15日払い給与まで

介護保険料は、いつ給与から天引きを開始して、いつまで控除を続けるのでしょうか?

控除開始は、『社員が40歳に達した月の翌月から』、控除終了は『社員が65歳に達した月の前月まで』です。

例1) 末締め 翌月25日払い&社員が3月15日に40歳に達したケース

<保険料控除開始>
介護保険4月25日払い給与から

例2) 末締め 翌月25日払い&社員が3月15日に65歳に達したケース

<保険料控除終了>
介護保険3月25日払い給与まで

64歳以上の社員は雇用保険料が免除になるそうですが、64歳になってすぐではないのですか?

いいえ、違います。64歳になった月以降の保険料が免除されるわけではなく、保険年度の初日(4月1日)時点で64歳以上の労働者は、その年度(4月分)以降の雇用保険料が免除になります。

  

退職した後に支給日が到来する給与からは雇用保険料を徴収する?

徴収が必要です。

雇用保険料は、給与を支払う都度徴収することとされています。
年度ごとに労働保険料の申告をする際に、退職後に支払われた給与も集計に含めることになりますので、徴収しなかった場合には、事実上会社が個人負担分も納付することになってしまいます。

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