〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町544 タケイビル4階
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就業規則に規定されている内容は、周知されていれば、原則として社員との契約と判断されます。(労働契約法第7条)
したがって、就業規則のひな形をダウンロードしてそのまま周知してしまいますと、貴社の実態に合わないものや、貴社が契約するつもりのないものまで含まれている可能性があるため、精査してから導入しなければ非常に危険です。
特に労使間でトラブルが発生した場合には、その就業規則の規定が勝敗を分けるといっても過言では
ありません。そんなとき、自社の実態と乖離した就業規則を持っていても、実際なんの役にも立ちません。
規定内容によっては、むしろ不利になってしまうことさえありえます。
また、安易にひな形を利用したとはいえ、法律上では社員との契約になってしまいますから、会社があとから変更したいと思った部分が社員にとって不利になる場合、変更が難しくなってしまうといった不都合も生じてきます。(労働契約法第9条・10条)
ですから、ひな形をそのまま利用する前にご一考ください。
会社によって業種や経営状況、方針などが当然異なることからすれば、例え同じ業種・規模の会社同士であっても、一つとして全く同じ就業規則が存在するはずはないのです。
だからこそ、自社に合った自社を守るための就業規則を作成することをお勧めいたします。
厚生労働省では、各都道府県労働局、各労働基準監督署内などに労働問題に関する相談に対応するための総合労働相談コーナーを設置していますが、そこに寄せられている労働相談件数は平成20年度から4年連続で100万件を超えて推移しています。
したがって、労働基準監督署に駆け込まれたり、裁判に持ち込まれたりといったことはいつ貴社で起こっても不思議ではない状況にあるのです。
しかし、そんなに恐れることはありません。
就業規則がしっかり整備されていれば、それを盾(根拠)として相手の攻撃(主張)から会社を守ることができます。
但し、実際に紛争となった場合に的確に反論するためには、単に就業規則があるというだけでなく、その就業規則を周知方法をされているか契約書の内容や会社の言動・対応などによっても紛争の有利不利は変化しますので、人事・労務管理全般についてトータル的に整備しておくことも重要なポイントです。
当事務所では、一般的な就業規則から会社をガチガチに守るリスクヘッジ型就業規則など、会社様のご要望に合わせた内容で作成させていただいております。
日本という国家の中で生活するにあたって、国民を何ら抑制することなく、本人の道徳心だけに任せて生活していたら、治安は乱れ、いずれ社会は崩壊してしまうでしょう。
だからそうならないように、刑法という法律にやってはいけないことを規定し、法に違反した者に罰則を科すことで、社会の秩序を維持しています。これによって、国民が安心して生活できているのは現在実感されているとおりです。
これを会社に当てはめてみましょう。
会社という組織の中で活動する際に、何もルールがなければ何でもありの無法地帯になってしまいます。
労使紛争が発生しやすい職場環境下では、経営者がいくら努力しても安定した継続的発展は望めるはずもありません。
そこで、就業規則という”会社の法律(ルールブック)”が必要となってきます。
会社の法律に違反する行為をした場合に、罰則を科すことで会社の秩序を維持することができます。
例を挙げると、セクハラやパワハラに関する規定を設けることで、そういった行為が抑制されて会社の秩序が維持されることとなり、働きやすい職場づくりが可能となります。
そうすると社員は安心して本業に集中でき、売上向上にも繋がっていきます。
貴社の勤務実態にもよりますが、現状にあった変形労働時間制の採用、賃金規程の見直し、特別休暇の設定などによって、適法にコストカットが実現できることがあります。
当事務所にご依頼いただいた場合には、そういった部分に関してもご提案差し上げます。
目標とするスケジュールとお見積りをご提示いたします。
お見積り・契約書内容等に問題がないようでしたら、ご契約となります。
ご要望等に沿った形で就業規則のたたき台を作成し、内容についてご説明いたします。
さらに「追加で盛り込みたい」、「この部分をもっと強化して欲しい」などのリクエストをお伺いし、修正いたします。これを貴社がご納得いただける状態に仕上がるまで続けます。
貴社のご納得いただける就業規則に仕上がりましたら、納品(データ形式)となります。
オプションで従業員説明会の開催も承っております。
従業員10名以上の場合には労働基準監督署に届出義務がありますが、それを作成・変更とセットで当事務所が責任をもって行います。
この時点でご請求書を発行し、お振込みいただくことになります。(長期の場合、例外的に年数回にわけてのご請求となるケースがございます)
就業規則作成・見直しに関する基準料金表(税別)は次のとおりとなっております。
顧問契約をご締結いただいている会社様には“割引制度”がございます。
貴社の業種・ご意向・訪問予定回数・フルオーダー・セミオーダーなど、ご依頼内容によって料金は変動いたしますので、まずはお電話かメールでお問い合わせください。
ご依頼内容や状況等を簡単に確認させていただければ、お見積りも可能です。
就業規則の作成 | |
ベーシック型 | 120,000円〜 |
リスクヘッジ型 | 200,000円〜 |
諸規程の作成 | 50,000円〜 |
既存規定の変更・見直し | 別途協議 |
※変更・見直しの場合には、既存規定との整合性をとる必要があるために新規作成よりも時間を要することがありますので、状況に応じて別途協議とさせていただいております。
担当:内田
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事前にご連絡いただければ、土日祝祭日も対応致します。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士(社労士)をお探しなら、給与計算、労働・社会保険手続、就業規則、助成金、労使トラブル相談のほか、残業代対策といった経費削減コンサルティングなど、中小企業をマルチにサポートする、当法人(さいたま市大宮区)までご相談ください。
対応エリア | さいたま市(大宮区・浦和区・北区など)、川越市、上尾市、桶川市、蓮田市、春日部市、川口市、ふじみ野市、戸田市、富士見市、新座市ほか埼玉県全域、東京都北区その他全域 ※給与計算や手続き、労務相談は全国対応 |
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