〒330-0855 埼玉県さいたま市大宮区上小町544 タケイビル4階
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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こちらのページでは、“建設業の方で急いで加入しなければならないのでなんとかしてもらいたい”、
“今後はコンプライアンスを徹底していきたい”、といった様々な状況の経営者様をご支援するために
現在実施中である労働保険・社会保険の新規加入手続きお得な2万円〜の
キャンペーンについてご紹介しております。
特に建設業を営まれている会社様は、既にご存知の場合が多いかもしれませんが、建設業における社会保険の未加入が非常に多い状況を受けて、それを是正するための施策として次のような改正が行われております。
この法改正では、平成24年〜平成28年の間で徐々に未加入事業者に指導を行い、平成29年 までに
全建設業者の適正加入を目指していく方向性で進み、既に加入された方も多いとは思いますが、
まだ未加入の事業者様がいらっしゃいましたら、ぜひお早めに加入時の負担等について、ご検討され
ることをお勧めいたします。
社会保険の加入状況については、今まで〔雇用保険〕・〔健康保険及び厚生年金保険〕の2項目で審査されておりましたが、〔健康保険及び厚生年金保険〕の部分を〔健康保険〕と〔厚生年金保険〕に分けて、〔雇用保険〕・〔健康保険〕・〔厚生年金保険〕の3項目で審査が行われることになりました。
この改正によって、社会保険未加入企業に対する減点幅が拡大されています。
旧基準 | 新基準 | ||
雇用保険未加入 | △30 | 雇用保険未加入 | △40 |
健康保険・厚生年金 未加入 | △30 | 健康保険未加入 厚生年金未加入 | △40 △40 |
減点数合計 | △60 | 減点数合計 | △120 |
(1)許可・更新時に健康保険等の加入状況を記載した書面提出を義務化
国・都道府県の建設業担当部局が、申請者の保険加入状況を確認して、未加入であることが判明
した場合には、加入指導を実施していくことになりました。
(2)施工体制台帳に、特定建設業者及び下請企業の保険加入状況を記載義務化および下請企業に対し
て再下請企業の保険加入状況を特定建設業者に通知することの義務化
今後、国・都道府県の建設業担当部局が、営業所への立入検査による保険加入状況の確認を行う
とともに、工事現場への 立入検査による施工体制台帳等の確認、さらに元請企業による下請企業
への指導状況の確認を実施していくことになりました。
国交省では現在、建設業の許可業者に社会保険(雇用保険・厚生年金・健康保険)の加入を徹底するような取り組みを行っています。具体的には「指名競争入札」や「経営事項審査」で保険加入の確認がされている状況です。
原則として、従業員が5人以上の個人事業所や法人の場合には、健康保険への加入が義務付けられて
いますが、例外的に「健康保険(協会けんぽ)の適用除外」の承認を受けて国保に加入していれば、
確認の際に社会保険に加入しているものとみなされます。
したがって、建設国保(土建国保等)に加入した場合でも、経営事項審査の減点対象にならないのです。
現在、建設業界で問題視されているのは、「従業員に対して自分でお住まいの市区町村で国民健康
保険・国民年金に加入して保険料も自分で支払いなさい」ということなのです。
一概に“社会保険加入”といっても、健康保険(協会けんぽ)しか加入の選択肢がないわけではなく、会社の経営状況や方針などに応じて、健康保険だけは『建設国保(土建国保等)に加入する』といった方法も可能なのです。
とは言いましても、それぞれが制度である以上、やはり保険料や給付面で違いがございます。
ここでは一例として、40歳未満で月24万円の従業員(介護保険料非該当)のケースで考えてみたい
と思います。※平成25年3月分以降の保険料率(埼玉県)で算出
保険料負担面 | 所得保障面(病気で入院) | |||
会社 | 従業員 | 会社 | 従業員 | |
健康保険 (協会けんぽ) に加入した場合 | 11,928円/月 | 11,928円/月 | ― | 5,333円/日 |
建設国保の場合 | 0円/月 | 17,800円〜/月 ※年齢・扶養数 等によって変動 | ― | 5,000円/日 |
<まとめ>
資金的に余裕がある場合
健康保険(協会けんぽ)に加入した場合には、会社負担は大きくなりますが、その分従業員の所得保障が期間的にみて手厚くなっていることがわかります。従業員にとっては、健康保険(協会けんぽ)に加入した方が、いざ長期療養が必要な病気となったときのことを考えると安心して働けるかもしれません。
資金的に余裕がない場合
全従業員分の半額負担は資金的に厳しいと思われますので、健康保険は土建国保に加入して、保険料は従業員個人に全額負担してもらうといった方法を選択することになるかもしれません。
今まで市区町村の国保に加入させていた場合には、保険料負担が多くなる方も出ることもあるかもしれませんので、加入の際には事前に確認・説明が必要になるでしょう。
建設国保関係は団体がいくつも存在いたしますので、どの建設国保で加入するのが良いのか、非常にお悩みかと存じます。
また、現時点で建設国保に加入しているとすれば、特にそこから抜けて、協会けんぽに入り直すといったことは必要ありませんし、当事務所でも当然無理矢理お勧めすることは絶対にいたしません。
当事務所では、単なる加入手続きの代行だけではなく、こういった保険の選択についても、必要とあればアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
労災保険はパート・アルバイトなどの働き方や身分に関係なく、全社員加入が義務付けられていますが、雇用保険は週20時間未満の人、健康保険・厚生年金保険では社員の3/4未満の働き方の人については、加入義務がありません。(例えば、週40時間労働の会社が週18時間のパートを雇い入れた場合、労災保険のみ加入が必要となります)
もし、当事務所にご依頼いただいた場合には、そういった基本的な部分からご相談をお受けいたします。
また、初めて労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に
加入するので会社の負担額がいくらになるのか・・・・・と不安にお思いでしたら、ぜひご連絡ください!!
労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に
加入される方の本人負担額や会社負担額を試算も無料でお伝えしております。
但し、急ぎのご依頼が重複した場合には、先にご依頼いただいた会社様から優先的に対応させていただきますので、その点は予めご留意ください。
作成・提出書類例(労基署) | 作成・提出書類例(ハローワーク) | 作成・提出書類例(年金事務所) |
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など |
など |
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※建設業等は二元適用事業となりますので、提出書類や提出先が多少異なるものもございます。
今なら新規加入手続完了時までに顧問契約をご締結いただいた場合、
相談顧問または手続き顧問をご依頼 ⇒ 下記金額より20%OFF
相談・手続き顧問ご依頼 ⇒ 下記金額より35%OFF
相談・手続き顧問+給与計算をご依頼 ⇒ 下記金額より50%OFF
労災保険のみ | 労災・雇用保険加入 | 社会保険加入 |
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①基本料 40,000円 のみ | 社員4名まで 社員5名以上 | 社員4名まで 社員5名以上 |
※建設業関係で、単独有期事業での保険関係成立届や一括有期事業開始届等、追加で複数の書類作成が
必要な場合には、上記料金のほかに別途お見積りさせていただくことがございます。
※建設業以外の会社様でも、複数県に及ぶ保険関係成立・継続事業の一括申請を多数行う場合には、
特別料金を加算させていただくことがございます。
会社経営者様とそのご家族や建設業を営んでいらっしゃる個人事業主様は、
実際に労災リスクが高かったとしても、原則として労災保険に加入することはできません。
但し、現場で建設の事業(大工・左官・とび・土木・配管工・塗装工・電気工事など)について作業をされるような個人事業主様や、以下のような条件を満たす会社経営者様とそのご家族については、当事務所にご依頼いただければ、従業員の方々の労災保険加入とあわせてご一緒に加入することも可能です。
<条件>
業種に応じて常時雇用されている労働者が①〜③のいずれかに該当すること
① 金融・保険・不動産・小売業 → 50人以下
② サービス業・卸売業 → 100人以下
③ その他の事業 → 300人以下
担当:内田
受付時間:平日9:00~18:00
事前にご連絡いただければ、土日祝祭日も対応致します。
埼玉県さいたま市の社会保険労務士(社労士)をお探しなら、給与計算、労働・社会保険手続、就業規則、助成金、労使トラブル相談のほか、残業代対策といった経費削減コンサルティングなど、中小企業をマルチにサポートする、当法人(さいたま市大宮区)までご相談ください。
対応エリア | さいたま市(大宮区・浦和区・北区など)、川越市、上尾市、桶川市、蓮田市、春日部市、川口市、ふじみ野市、戸田市、富士見市、新座市ほか埼玉県全域、東京都北区その他全域 ※給与計算や手続き、労務相談は全国対応 |
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