新入社員の雇用保険・社会保険の保険料は、いつから給与天引きを開始すればよいのでしょうか?

雇用保険は『給与を支払う都度』、社会保険は『資格を取得した月の翌月から』控除するよう法律で定められています。


わかりやすいように、社員の入社日を3月1日と仮定して例を挙げてみます。

例1) 末締め 翌月25日払い

<保険料控除開始>
雇用保険 4月25日払い給与から
社会保険 4月25日払い給与から

例2) 末締め 当月20日払い

<保険料控除開始>
雇用保険3月20日払い給与から
社会保険4月20日払い給与から

※このケースでは、控除開始時期が異なるので要注意です。

例3) 20日締め 翌月15日払い

<保険料控除開始>
雇用保険4月15日払い給与から
社会保険4月15日払い給与から

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