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雇用保険は、退職日まで加入していたのであれば、最終給与を退職日よりも後に支払う場合でも
保険料を控除しなければなりません。辞めた後に支払う給与では控除しなくてよい、と勘違いしているケースがありますので、ご注意ください。
社会保険の方は特にわかりづらいので、例を挙げて説明します。
社員の退職日を3月31日と仮定しますと、社会保険でいう退職日の翌日が4月1日となり、
4月1日が属する月の前月は3月となりますので、3月分の保険料まで徴収する必要があります。
例1) 末締め 翌月25日払い
<保険料控除終了>
雇用保険 4月25日払いの最終給与まで
社会保険 4月25日払い給与まで
例2) 末締め 当月20日払い
<保険料控除終了>
雇用保険4月20日払い最終給与まで
社会保険原則4月20日払い給与まで
※例外的に当月支給の場合には、4月25日払い給与では残業代などしか支給されず、
保険料を控除できなくなることから、一ヶ月前の3月20日払い給与で、4月25日払い給与で控除する社会保険料も早めに徴収することが可能です。
例3) 20日締め 翌月15日払い
<保険料控除終了>
雇用保険4月15日払い最終給与まで
社会保険4月15日払い給与まで
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