協会けんぽの健康保険と建設国保のどちらに加入すべき?

国交省では現在、建設業の許可業者に社会保険(雇用保険・厚生年金・健康保険)の加入を徹底するような取り組みを行っています。具体的には「指名競争入札」や「経営事項審査」で保険加入の確認がされている状況です。

原則として、従業員が5人以上の個人事業所や法人の場合には、健康保険への加入が義務付けられて
いますが、例外的に「健康保険(協会けんぽ)の適用除外」の承認を受けて国保に加入していれば、
確認の際に社会保険に加入しているものとみなされます。

したがって、建設国保(土建国保等)に加入した場合でも、経営事項審査の減点対象にならないのです。
現在、建設業界で問題視されているのは、「従業員に対して自分でお住まいの市区町村で国民健康
保険・国民年金に加入して保険料も自分で支払いなさい」ということなのです。

一概に“社会保険加入”といっても、健康保険(協会けんぽ)しか加入の選択肢がないわけではなく、会社の経営状況や方針などに応じて、健康保険だけは『建設国保(土建国保等)に加入する』といった方法も可能なのです。

とは言いましても、それぞれが制度である以上、やはり保険料や給付面で違いがございます。

ここでは一例として、40歳未満で月24万円の従業員(介護保険料非該当)のケースで考えてみたい
と思います。※平成25年3月分以降の保険料率(埼玉県)で算出

  保険料負担面 所得保障面(病気で入院)
会社 従業員 会社 従業員
健康保険
(協会けんぽ)
に加入した場合

11,928円/月
※従業員全員分の
半額を会社が負担

11,928円/月

―            

5,333円/日
※最大1年6か月  

建設国保の場合
(例:埼玉土建)

0円/月 17,800円〜/月
※年齢・扶養数
等によって変動   

5,000円/日
※最大6か月  

<まとめ>
資金的に余裕がある場合
健康保険(協会けんぽ)に加入した場合には、会社負担は大きくなりますが、その分従業員の所得保障が期間的にみて手厚くなっていることがわかります。従業員にとっては、健康保険(協会けんぽ)に加入した方が、いざ長期療養が必要な病気となったときのことを考えると安心して働けるかもしれません。

資金的に余裕がない場合
全従業員分の半額負担は資金的に厳しいと思われますので、健康保険は土建国保に加入して、保険料は従業員個人に全額負担してもらうといった方法を選択することになるかもしれません。
今まで市区町村の国保に加入させていた場合には、保険料負担が多くなる方も出ることもあるかもしれませんので、加入の際には事前に確認・説明が必要になるでしょう。

建設国保関係は団体がいくつも存在いたしますので、どの建設国保で加入するのが良いのか、非常にお悩みかと存じます。
また、現時点で建設国保に加入しているとすれば、特にそこから抜けて、協会けんぽに入り直すといったことは必要ありませんし、当事務所でも当然無理矢理お勧めすることは絶対にいたしません。

当事務所では、単なる加入手続きの代行だけではなく、こういった保険の選択についても、必要とあればアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 

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