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こちらのページでは、労務管理編(解雇・退職勧奨)についてのQ&Aをご紹介しております。
Point 特に注意が必要なのは、遠隔地の社員に対して解雇予告する場合です。 非常に間違いやすいのですが、郵送で解雇予告通知書を送る場合、民法97条に ですから、そのズレも考慮して解雇日を決定する必要があるのです。 |
・ 回数が多すぎないこと
・ 期間が長すぎないこと
・ 必ず少人数で行うこと
・ 粗末な言動は絶対にしないこと
会社側が威圧的な環境で行えば行うほど、不法行為と判断される可能性が高くなりますので、できる限り社員の自由意思で退職に応じてもらわなければなりません。
また、退職勧奨では2回目以降は録音されている可能性がありますので、怒鳴ったりしないよう言動には特に注意してください。
上手くまとまりそうなら合意退職書など、合意解約の証拠となる書類を提出してもらうことを忘れないでください。これは対象者が解雇と勘違いしていて、あとから応じていない、解雇だったなどといった無意味な紛争を防ぐ意味があります。
Point 人は息苦しく感じる部屋で、ある程度の時間拘束されれば、正常な感情ではなくなる また、退職勧奨の際には対象者に精神的な威圧感を与えない座り方というテクニック |
・ 更新回数
・ 更新を期待させる言動の有無
・ 今まで同様の期間雇用者が雇止めされているかどうか
・ 更新手続きが厳格に行われていたか(更新時に面談して次の更新期間の開始までに契約書
を締結している等)
・ 職務内容が基幹的なものかどうか(正社員と同様の仕事ではないか) など
ですから、一概に認められると言い切れるものではありません。ケースバイケースです。
しかし、長年更新してきていて契約書は次の契約開始日後に送っていたとか、何の面談もしていないで本人の意思を聞いて契約を更新している、などといった場合や、面談はしているものの「君にはこれからも長く頑張ってもらいたい」といった言動をしてしまっている、といった場合には、労働者に『合理的な期待(更新の期待感)』が生まれているといえ、もしそれでも雇止めをするならば、後々金銭の支払いが必要になることを覚悟したうえで行うしかないでしょう。
仕事が多いときにはこのような対応でも問題ないでしょうが、いざという時にそれまでの対応が仇となってしまいますから、雇い入れ当初から体制(採用時の言動や契約管理等)を整えておくことをお勧めします。
なお、雇止めの中でも一番会社側からの契約終了が認められる傾向にあるのは、『更新手続きを厳格にしている場合』だと思われます。
今後契約を更新しないのであれば、更新時に説明したうえで、契約書には「以後更新しない」旨の記載をしっかりしておくのです。
これができているかどうかで、判断は違ってくるのではないかと考えます。
Point 契約期間の途中での契約解除は、正社員を解雇するときよりも厳格な要件で考えなけ もし、勤務態度等で問題があったのならば、指導してもなお改悛の見込みがないことがわ |
担当:内田
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