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例えば社員が、業務災害や通勤災害により怪我をしてしまった場合、労働基準法上で会社の責任として治療費や休業中の給与補償を行う義務が定められております。
労災保険はその補償を代わりに行う制度ですから、これに適正加入して保険料を支払っていないと、急に事故が起きたり怪我をした際に、その補償の全部又は一部を会社が負わなければならないことになります。
さらにそこから適正加入することになり、保険料の他に追加徴収されることもあり、場合によっては相当な出費を被る可能性があります。
もしそうなれば、会社の経営が一気に傾きかねないため、できる限り早く適正加入しておきたいところです。
行政機関から未加入会社に対して調査が入り、適正加入の指導を受けることがあります。
この場合に、意図的に加入を断るなどをすると、罰則(懲役・罰金等)の適用を受けることがありますし、罰則の適用を受けなくても、適正に加入していなかった場合には、遡って保険料をまとめて徴収されることもあり、遡って保険料を徴収されれば、経営自体が揺るぎかねません。
そのため、いつか入れば良いということではなく、本来加入しなければならない保険には適正に加入していなければ、本来健全な経営ではありませんし、各種保険の支払いを逃れていることでようやく利益が出ている状態であれば、むしろそこから遅かれ早かれ脱却していかなければならないと考えます。
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