アルバイトから正社員に登用した者に対しては、有給休暇を付与するにあたってアルバイト期間も通算しなければならないでしょうか?また、60歳で定年再雇用となった者に対しては継続勤務をどのように考えればよいでしょうか?


有給休暇の付与は、『 継続勤務 』しているかどうかが鍵となります。アルバイトから正社員への登用でも登用までの間に間隔が空いていなければ継続勤務しているものと考えられ、期間通算する必要があります。定年再雇用でも同様の考え方になります。

 Point  関連会社やグループ内での転籍では、法律上は通算しなくても問題ありません
              但し、就業規則などに社員に有利な通算規定が記載されている場合には、
              その規定が優先されるため、注意が必要です。

退職する社員が使いきれなかった有給休暇を買い取ってほしいと要求しているのですが、買い取らなければならないでしょうか?


就業規則等であえて買い取る旨規定していなければ、未消化有給休暇を会社が買取る義務はありませんので要求は拒否することができます。但し、会社が任意で買い取りに応じることは問題ありません。    

 Point  労働基準法では、買い上げの予約をして、請求してきた日数を与えないことや、
              その分有給休暇日数を減らしてしまうことを禁止していますが、次のいずれかに該当
              する場合には買い取っても問題ないとされています。

              ・ 退職時に最終的に残っていた日数または時効によって取得できなくなった日数を
        買い取ること

        ・ 法律上の付与日数を上回る日数分のみを事前に買い取ること

 

退職する社員が残っている有給休暇を全部消化したいと言ってきています。引き継ぎしてもらわないと困るのですが、どうすればよいでしょうか?


会社側にも時季変更権がありますが、法令上の観点からいえば、退職後は変更できる日がないため、時季変更権は行使できず、請求されれば認めざるをえません。引き継ぎをしてもらうためには、相談して合意の上で退職日を延ばしてもらうのが得策でしょう。      

 Point  こんなことにならないために、できるだけ、どの社員とも円満な関係でいるのが
              一番です。…ですが、そう簡単にはいきません。

        そこでちょっとした対処法をお教えします。実践したからといって完全に請求を防げる
        わけではありませんが、それなりの効果は見込めますので可能ならばご検討ください。

        ・ 計画的付与を使って有休消化を促進し、退職時の残日数を少しでも減らしておく
                  方法

        ・ 就業規則に「退職日までに引き継ぎを完了しなければならない」こと、さらに引き
        継ぎされない場合には「退職金を減額することがある」旨記載して、会社側のメッ
        セージを伝えておく方法

 

病気欠勤が続いている社員が有給休暇を申請してきたのですが、認めた方がよいでしょうか?


結論としては休職前に単に欠勤が連続している状況ということであれば、有給休暇の申請を認めなければならないものと考えます。  有給休暇は労働義務のある日について原則として理由を問わず、給与をもらって休むことができる制度です。よって、病気毎日欠勤していても日々労働の義務があるという事実に変わりありません。 労働の義務がある以上、病気という理由は関係なく、社員は有給休暇を申請できることになりますから、会社側がそれを拒むことは難しいといえます。    

 Point  上記のように欠勤を放置し続けた場合に、40日も有給残日数がある社員が有給休暇     
      を請求してきたらどうでしょうか。欠勤し続けている社員にかなりの金額の給与を払う
      ことになってしまいます。

      そんな状況に耐えられますか?
      耐えられないとお思いであれば、いざという時のために休職発令をしやすいように
      就業規則を整備しておくことをお勧めします。 

      休職発令後は日々労働の義務が免除されていますので、有給休暇が取得できなくなる
      からです。

      また、休職発令しても健康保険に加入している場合、標準報酬月額の2/3(給与相当
      の2/3)は受給することができるため、社員の生活保障が全くなくなるわけではない
      のです。

 

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