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こちらのページでは、労務管理編(労働時間・残業対策)についてのQ&Aをご紹介しております。
基本給の内訳として
・ 所定労働時間が何時間でいくらになるのか?
・ 残業時間は何時間でいくらになるのか?
この件でトラブルになったときは、必ず上記2点が記載されている明確な証拠が必要となります。
したがって、社員数10人未満の場合には、少なくとも契約書で明確にしておいてください。
就業規則をお持ちの場合には、給与に関することになりますので、そちらにも記載が必要です。
この対応をしておかなかった場合、会社には証拠がありませんから、いくら口頭で「残業代込みで契約をしていた」と主張しても、認められる可能性はほぼないでしょう。
もし、何の対策もせずに未払い残業代を請求された場合は、最大で2年間分追加で残業代の支払いが必要になるものとお考えください。
Point 営業手当という形で、基本給とは別で残業代を固定支払いしている場合も同様の |
Point 36協定がしばらく更新されていないケースが散見されますが、就業規則等の規定の |
Point 客観的にみて、所定労働時間内で明らかに完了できないほどの業務量である場合 |
ございます。
ダラダラ残業になっている会社様にとって一番簡単で効果的な方法が、「残業を承認制とすること」
です。
この承認制は、単に残業しますよ、いいですよということではなく、所定のフォームを作成し、
そこに「いつ、何が理由で、何時間するのか」といったことを書かせて、残業する都度、所属長の承認を受けるようにするのです。
たったそれだけで抑制できるの?とお思いかもしれませんが、「何が理由で」「どれくらいするのか」といったことを記載させると、所属長に見せたときに何でこんなことで残業するんだといった指摘が
できるようになりますし、毎日同じ理由(作業が終わらない等)で残業となっている場合、単に効率が
悪いのでは?といった疑問が生まれてくると思います。
そうすると効率を高めるために改善点が見いだせます。
また、部下がどんな業務をどのくらいかけてやっているのか管理職の方々が管理できていない会社様の場合、管理職の方々は同じ理由で毎日残業しますという書面に、何の確認や改善もすることなくただ押印し続けるわけにはいかなくなりますから、なぜそんなに時間がかかっているのか把握しようとするようになったり、改善しようと努力するようになり、結果的に管理意識が強くなります。
これで徐々にダラダラ残業はいけないものだという意識が社内に生まれてくるようになり、よりよい会社になっていくことが十分考えられます。
Point 残業を抑制する気持ちが強すぎて、そもそも所定内で終わらないのに仕事を無理矢理 |
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、残業時間と判断されてしまう可能性があります。
もし、こういった状況が発生しているようでしたら、早急に解決すべきです。
書類やデータを持ち帰られてしまったら、どこから個人情報や機密情報が流出してしまうかわかりません。
「とりあえず急ぎだから」、「一回だけなら大丈夫だろう」の軽い気持ちで持ち帰るのは言語道断です。
社長の大切にしてきた会社の信頼を一気に失う恐れのある、非常に危険な行為ですので、入社時の教育や定期的な呼びかけなどが必要です。
Point 持ち帰り残業を就業規則等で明確に禁止し、かつ持ち帰らなくても社内で残業や休日 さらに明確に禁止規定を置くことで、懲戒(罰則)の適用があることを社内で示すことがで き、持ち帰り抑制にもつながります。 なお、残業時間が長いと評価を下げている、といった場合には、黙って持ち帰るケース
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